食品添加物

新たに食品添加物に認可された過酢酸製剤とは?

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2016年10月に厚生労働省が「過酢酸製剤」を新たに食品添加物に指定しました。

過酢酸製剤は殺菌目的で使用される食品添加物です。

本記事では、過酢酸製剤の詳細と、新たに追加された理由について纏めてみました。

過酢酸製剤とは

過酢酸製剤とは、食品表面の殺菌目的で使用されるものであり、過酢酸、酢酸、過酸化水素、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)、過オクタン酸、オクタン酸の6物質の混合溶液からなります。

また、過オクタン酸、オクタン酸を除いた上記4物質の混合溶液として使用される場合もあるそうです。

過酢酸製剤は、食中毒の原因となる微生物である、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ菌等に対して、殺菌効果を示します。

新たに追加された理由

過酢酸は、食品衛生法第10条の規定による、食品添加物としての指定が元々ありませんでした。

しかしながら、日本以外の国で過酢酸製剤を食品添加物として使用している国があることが判明しました。

米国、カナダ、オーストラリアにおいて、野菜、果物、食肉等の幅広い食品に対して使用されており、過酢酸製剤を含む食品が、日本に輸入されている可能性があることが判明し、実態に関して調査したことがきっかけです。

その後、食品中の残留濃度などを調査し、最終食品にはほとんど残留していないことが確認され、さらに安全性に問題ないとされたため、新たに追加されることとなりました。

安全性について

過酢酸製剤は、国際的な専門家会議(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 JECFA)及び欧州食品安全機関(European Food Safety Authority EFSA)等で安全性に関して評価を受けており、国際的に人体への安全性が確認されていることから、広く世界で使用されているそうです。

また、過酢酸は人体に対する感作性やアレルギー性、変異原性が低く、分解生成物は酢酸、過酸化水素です。

過酸化水素は、最終的に水と酸素に分解されるため、実質的にほぼ無害であるため、殺菌目的で使用されている次亜塩素酸ナトリウムよりも安全であると言われています。

使用基準について

使用基準については、過酢酸製剤は、牛、鶏及び豚の食肉、果実並びに野菜の表面殺菌の目的以外に使用してはならないとなっております。

過酢酸製剤の使用量は、過酢酸として、鶏の食肉にあっては浸漬液又は噴霧液1kgにつき 2.0g以下、牛及び豚の食肉にあっては浸漬液又は噴霧液1kg につき1.80g以下、果実及び野菜にあっては浸漬液又は噴霧液1kg につき 0.080g以下並びに1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸として、鶏の食肉にあっては浸漬液又は噴霧液1kg につき 0.136g以下、牛及び豚の食肉にあっては浸漬液又は噴霧液1kg につき 0.024g以下、果実及び野菜にあっては浸漬液又は噴霧液1kg につき 0.0048g以下でなければならないと決められています。

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