健康食品について私の持論ですが、今日では非常に曖昧な定義であり、
健康に効果がありそうなものを健康食品やサプリメントと呼んでいる
印象を受けています。健康食品の一部については行政による機能の認定を
受け「保健機能食品」と呼ばれますが、それ以外では効果の確認及び保証は
されていないのが現状であります。
医薬品医療機器等法及び食品衛生法において、
日本では全ての口に入るものは、医薬部外品を含む広義の医薬品と
食品に分けられます。
医薬品と食品の「保健機能食品」に認定されているものについては、
その効果や効能を謳うことができますが、それ以外の食品については、
効果がありそうであっても、表示することができないことになっています。
以下に、健康食品に関連のある制度をまとめました。
保健機能食品
保健機能食品は、安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした
食品であります。
この保健機能食品については、十分な科学的データに基づいて
機能が保証されていることが多いため、
安心して機能を期待することができると思います。
保健機能食品は特定保健用食品と栄養機能食品、機能性表示食品の
3つに分けられます。
特定保健用食品
実験データに基づいて審査を受け、健康づくりのための食習慣改善の
きっかけとして「~が気になる方に」という効能効果を表示することを
日本政府から認可された食品であり、通称「トクホ」と呼ばれます。
許可された成分としてはキシリトールやラクトトリペプチド
などがあります。
機能性表示食品
2015年4月に導入された比較的新しい制度であり、事業者の責任において、
「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収を抑える」などの科学的根拠に
基づいた機能性を表示した食品を指します。特定保健用食品の審査が
厳しく、認可取得までの時間と費用がかかり過ぎるという問題を受けて
導入された制度でありますが、消費者庁の審査が不要になったことにより
食品の機能性表示が容易に行えるようになりましたが、
その分チェックが曖昧になっているのではないかなど
制度を問題視する意見もあるそうです。
栄養機能食品
2001年に導入された。食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の
補給を目的とした食品を指します。許可の対象となっているのは、
ビタミンやミネラル等の栄養素です。主にサプリメントに用いられますが、
調味料やお菓子、飲料水などにも表示されています。