食生活アドバイザー3級解説 買い物上手になろう

「買い物上手になろう」とは、食生活アドバイザー検定の3級の範囲です。
2級では、食品学という題目ですが、3級では、このように嚙み砕いた言い方をしています。

本ページでは、食生活アドバイザー検定3級の「買い物上手になろう」の範囲の
勉強対策として重要ポイントをまとめました。

食品の加工の種類
物理的(機械)加工:食品を粉砕、洗浄、混合、乾燥、分離、加熱などによって加工すること。
化学的加工:食品に化学変化を起こさせることによって加工すること。
生物的加工:食品微生物や酵素の働きによって加工すること。

食品の表示
従来は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律によって食品表示のルールが定められていたが、2015年4月に施行された食品表示法によってルールが統合された。食品表示基準には、具体的な表示方法が定められている。

農作物の表示
必要な表示事項は、名称と原産地である。
原産地は、国産品は都道府県名を表示するが、市町村名を表示することも可能である。また、輸入品は原産国名が必要だが、一般的によく知られている地名が産地の場合は、原産国名、または都道府県名に替えて表示することができる。
複数の原産地で同じ種類の農産物を混合している場合は、全重量の割合が多いものから順に、全ての原産地を表示する。

水産物の表示
必要な表示事項は、名称と原産地、解凍、養殖である。
原産地を特定することが難しい場合、「水域名」を表示することが可能である。また、水域名も難しい場合、水揚げした港名またはその港が属する都道府県名を原産地とすることができる。輸入品については、原産国名をひょうじしなければならない。

畜産物の表示
必要な表示事項は、名称と原産地である。一般的によく知られている地名における飼養の場合、その飼養地を原産地名として表示することが認められている。
輸入品は必ず原産国名を表示しなければならず、畜産物の原産地は一番長く飼養された場所を指す。すなわち、輸入された畜産物でも、飼養期間が外国より日本のほうが長い場合、国産となる。

加工食品の表示
加工食品に表示すべき事項は、名称、原材料名、内容量、期限表示、保存方法、製造業者の6つであるが、場合によっては、原産国名、アレルギー物質を含む旨、遺伝子組み換え食品を使用した旨等が必要である。
原材料名について、2種類以上からなる複合原材料の場合、5%未満のものはその他と表示が可能。
期限表示は、消費期限又は賞味期限のどちらかを表示する。消費期限は5日以内に品質が急速に劣化するものに用いられ、賞味期限は品質が急激には劣化せず、品質が保持される期間が長いものに表示される。
製造業者は法人名または氏名と住所を表示する。

食品表示の省略
以下の条件により、食品表示の一部が省略可能である。
容器又は包装の総面積が30cm2以下であるもの⇒原材料名、原料原産地名
原材料が1種類のもの⇒原材料名
外見上個数が確認できるもの⇒内容量
品質の劣化が極めて少ないもの⇒期限、保存方法
常温で保存すること以外に保存方法に留意すべき事項がないもの⇒保存方法

アレルギー表示
アレルギーを引き起こす物質をアレルゲンという。
3大アレルゲン:小麦、鶏卵、乳
特定原材料7品目については、食品容器包装への表示が義務付けられている。
特定原材料7品目:卵、乳、小麦、そば、エビ、カニ、落花生
また、特定原材料に準ずる20品目については表示の奨励が行われている。
特定原材料に準ずる20品目:あわび、イカ、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、ゴマ、牛肉、鶏肉、豚肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、カシューナッツ、まつたけ、もも、山芋、リンゴ、ゼラチン、バナナ

栄養成分表示
栄養成分表示については、表示が義務付けられている。
・熱量
・たんぱく質
・脂質
・炭水化物
・食塩相当量
・その他の栄養成分(ビタミンCなど)

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