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遺伝子組換え食品の表示に関連する遺伝子組換え表示制度について

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遺伝子組換え食品について、よく食品の商品パッケージ等で商品に使われている遺伝子組換えの有無が記載されていますよね。

上述のような遺伝子組換えの表示に関する制度が、2023年に新たに変わるとのことですので、その詳細について纏めてみました。

遺伝子組換え表示制度

遺伝子組換え食品とは、別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質を持たせる技術を用いて開発された作物及びこれを原材料とする加工食品です。

遺伝子組換え食品は、組換え作物由来である旨を記載する表示義務や任意表示制度があり、遺伝子組換え表示制度によって詳細が定められています。

遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準によって定められています。

食品表示基準とは、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく内閣府令です。

食品表示法の目的としては、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するためであり、遺伝子組換え表示制度は、遺伝子組換えにおいて、そのような目的を達成するために定められている制度と考えられます。

遺伝子組換え表示制度の義務表示制度

国の安全性審査を経て流通が認められた8農産物及びそれを原材料とした33加工食品群に関して、義務表示制度が定められています。

下のテーブルにその詳細を纏めてみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

加工食品に関しては、 表示義務の対象となるのは主な原材料であり、原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるものとされています。

また、しょうゆや植物油などは、最新の技術によっても組換え DNA 等が検出できないため、表示義務はありませんが、任意で表示をすることは可能です。

この場合は、義務対象品目と同じ表示ルールに従って表示する必要があります。

表示方法

表示方法は遺伝子組換え農産物がどういった状態で混入しているかで変わります。

分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合は、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示します。(例:大豆(遺伝子組換え))

分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合は、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示します。(例:大豆(遺伝子組換え不分別))

分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合は、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示します。(例:大豆(遺伝子組換え不分別))

任意表示制度

続いて任意表示制度について、2023年4月1日より少し制度が変わります。

具体的に現行制度は、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品の場合、表示は「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能でした。

しかし、新制度では適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能であり、「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」「大豆(分別生産流通管理済み)」等の表示となります。

また、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品の場合は、「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能です。

このように、使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながると国は考えているようです。

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